2011-03-09 第177回国会 衆議院 法務委員会 第2号
まさに、内閣府のもとに中央人権委員会が設置される、そして、地方に地方人権委員会がある。そうすると、幾ら政府から独立された機関といっても、人権委員会のメンバーに与党の都合のいい人間を指名して、これは別に抽せんで選ばれるわけじゃないんですから。ですから、そういうことで、野党のあの議員は人権侵害をやっているとか、そういう危険なことになりかねないと言っているんです。
まさに、内閣府のもとに中央人権委員会が設置される、そして、地方に地方人権委員会がある。そうすると、幾ら政府から独立された機関といっても、人権委員会のメンバーに与党の都合のいい人間を指名して、これは別に抽せんで選ばれるわけじゃないんですから。ですから、そういうことで、野党のあの議員は人権侵害をやっているとか、そういう危険なことになりかねないと言っているんです。
民主党の方からも人権擁護に関する法案というものを出させていただいておりまして、そちらの方では、例えば、人権委員会の法務省の外局化とか、地方人権委員会というものを設けるべきだというようなことは言っておりましたけれども、これはあくまでも法案が提出されてからまたお互いに議論する話なのかもしれません。
○辻泰弘君 今おっしゃった、専門家が、だからとおっしゃったんですけれども、専門家でありながら実際、人権というものが守られていないということをやはりしっかりと見詰めるべきだということと、今考えておられる地方人権委員会は地方法務局に位置付けられるようですけれども、地方法務局はそれ以外の法務大臣の指揮監督を受けることもやるわけですから、同じフロアといいますか同じところで、ある部分は独立性はあるんだと言っても
したがいまして、諸外国の例を見れば地方人権委員会は余り見当たらないと。場合によってはそうかもしれません。しかし、そのことが直ちに国際比較研究の成果として日本の制度設計の妥当性を説明し得るものになるとは私は必ずしも思っておりません。第一点はそのことでございます。
地方人権委員会ももちろん重要だとは思いますが、これはいろいろ御議論があろうかと思いますが、仮に法務省から外れるのであれば、地方人権委員会については数年後の見直しという形で運用しても、望ましくはございませんが、可能であるというふうに思っています。
この法案では、地方の法務局の場合は人権委員会の地方事務局を作る、しかし地方法務局の場合には人権擁護課に事務を委託をする、そういう制度設計なんですが、私どもの案は、中央の人権委員会、それともう一つ、都道府県に地方人権委員会を置いて、その下に市町村で活動する人権擁護委員を置くということで提案、考えております。 生活の場で日々発生するんです、人権侵害事件というのは。
その中に、地方に、地方にというのは地方人権委員会という名前のことを言っているんじゃないんです。その名前は何かかなりアレルギーがあるようですから、名前はどうでもいいんで、地方に何々県人権擁護委員会でもいいですよ、何々県人権相談センターでもいいです。何でもいいです、それは。
委員の御指摘の地方人権委員会でございますけれども、これは各都道府県に置かれるというようなことで、言わば分権システムのようでございますけれども、ちょっとその詳細は私、よく分かりませんけれども、今、最後のお尋ねは、仮に地方自治体が同種の人権の救済機関を置いた場合の、この人権委員会との連携いかんということですか。
民主党は、差別事件とは地域で度々引き起こされることを考慮に入れて、地方公共団体に人権擁護に関する施策を推進する責務を有すると定めた上で、各都道府県にも地方人権委員会を設置することとし、新たにそのための専任の職員など体制を整備することが必要と考えます。 仏作って魂入れずという言葉がありますが、これでは、組織である仏も中身である魂も今までと全く変わっていないではありませんか。
そうすると、例えばそれも、今回の、今日から審議入りしました人権擁護法に引き付けてお話をし、私なりの考え方を述べさせていただきますと、これから争点になるところが、人権委員会とかあるいは地方に置く地方人権委員会という、こういう行政組織がどういうフレームワークの中でどういう機能を持って設置されるかということが一つの争点になってくるわけですが、今、先生、行政も含むというふうにうなずかれましたので、とすると、